1985-06-06 第102回国会 参議院 商工委員会 第19号
局部扇風機がこれでいきますと、二カ所、ここに実はあるわけであります。ちょうどガス抜きボーリング座の手前のところであります。そうすると、大体火源として考えられるとすれば、やっぱり電気局扇あるいは電気ポンプ等、この現場の位置から考えまして大体それが想定される。 そこで、問題としては、これに対して特に問題なのは、静電気が一つはやっぱり考えられる、摩擦を生じて火が生ずるということがありますから。
局部扇風機がこれでいきますと、二カ所、ここに実はあるわけであります。ちょうどガス抜きボーリング座の手前のところであります。そうすると、大体火源として考えられるとすれば、やっぱり電気局扇あるいは電気ポンプ等、この現場の位置から考えまして大体それが想定される。 そこで、問題としては、これに対して特に問題なのは、静電気が一つはやっぱり考えられる、摩擦を生じて火が生ずるということがありますから。
私はこれが現場を見た限りでは火源として考えられるとすれば、ここに一番近いところにある、状況判断からするならば、この電気のポンプ、もう一つはここにございますように、すぐまたそばに三カ所ずっと四カ所入っておりますけれども、局部扇風機というのが、電気の局扇が入っているということと、もう一つは、今も局長もお答えになりましたが、静電気というような系統が考えられるというふうに考えておりますので、認識として大体政府
それから電気局部扇風機、ベルトコンベヤーあるいは変圧器、全部ここにあるように電気系統だって十二本ぐらい入っているわけですから。ただ問題は、この点で考えられることは、これは私の考え方でありますけれども、現地へ入って実際に見てみて、電気系統も私もずっと見てまいりました。そこでいわゆる火源として考えられるのは一体何だと、この点政府側としてどういうふうにこれを見ているか。
局部扇風機の位置及び状態。会社から監督局への事故報告の時刻が救護隊の招集時刻より三十分もおくれた理由。保安作業のおくれによる坑内条件悪化を防ぐため保安要員を増強することの必要性。その他多岐にわたる問題について熱心な質疑応答が行われましたが、これらの点は、本委員会において予定されている炭鉱災害集中審議の過程で取り上げられることと思われますので、ここでの報告はこの程度にとどめます。
〔委員長退席、理事斎藤栄三郎君着席〕 まず、高島事故についての問題でありますが、もし、石炭鉱山保安規則第百三条二号「局部扇風機は、特別の事由により保安のため必要がないときのほか、連続的に運転すること」、こういう規則どおり局部扇風機がとまっていなかったなら、この事故は防げたはずであります。
○小沢(和)委員 いや、微妙なところと言われるけれども、だれが局部扇風機をとめる権限を持っているかということは、これは指揮命令系統ははっきりしているのでしょう。その人を取り調べたかどうか。この二つについては明瞭に答えてください。
○高木説明員 局部扇風機をとめる判断でございますけれども、これにつきましては、どうしてとめたか、あるいはなぜとまったのかということについては、現在調査中でございます。
○多賀谷委員 局扇がとまっておったということですけれども、局扇というのは保安規則の百三条、局部扇風機は百三条の一項二号です。局部扇風機は、特別の事由により保安のため必要がないときのほかは連続して運転しなければならない、こういう規定があるわけです。それから、局扇をとめる場合にはだれの指示によってとめるのか。運転停止は一体どういうようになっておるのですか。
この点がまた、これ作動しておれば問題はなかったんだが、局部扇風機全部、現地へ行って聞きましたら全部停止しておったということを会社側も認めましたね、これははっきり現地で。これ高木参事官も立ち会いでやったわけですから。だからその点からいきまして、扇風機がなぜ停止状態で作動してなかったか、この点をどういうふうに認識をしているか、どういう判断に立っておるかということです。
○説明員(高木俊毅君) 先生御指摘のとおり、この局部扇風機が停止していたことは明らかであろうと私どもも同様に理解をしておるところでございます。 ただ、この事実につきましては今後の調査を待つところでございますけれども、この事項につきましては私どもとしましても重要な事項である、こういうふうに理解いたしておりまして、現在捜査中であるということで御容赦をいただければと思います。
第二は、局部扇風機の運転管理についてであります。 災害が発生した坑道において、当時、局部扇風機がとまっていたとも思われる節があります。この場合、ガス測定を行った後運転を再開すべきものであり、当時の運転状況を明らかにする必要があると思われます。 以上の諸点を踏まえ、会社の保安管理のあり方について、さらに一層慎重を期するよう全般的な見直しを行う必要があると思われます。
それから第二点は、局部通気を行う局部扇風機が一カ月近く、三月二十七日から恐らくとまっていただろう、それは二十七日とは断定はできませんが、長い間とまっていただろう、これも言えると思う。 それから三番目に、しかしとまっておったとしても、保安規定に沿って定期巡回がなされておれば、これはもうそこでメタンガスがたまっているということは察知できた、手が打てた、これが第三番目。
袋坑道には通気用の局部扇風機が設置してありましたが、この局部扇風機の容量は記述がないのでわかりませんし、この袋坑道にどのような経過、経路からガスが滞留するようになるかもわかりません。しかし作業員は巻き揚げ機のところまでは行っていたと考えられますので、滞留していたガスは機械のところまではなく、袋坑道奥部にあったと考えられます。
次に伺いますが、もし局部扇風機が運転されておらず、ガスがたまっていたとしても、一カ月間のブランクの後運転しようとするんですから、当然規則どおりガス検知をしておれば爆発は防げたはずです。
だからこそ、事故現場附近にも換気用の局部扇風機、局扇が設置されていたわけですね。しかし爆発当時は常時運転されていなかったこと、これは明らかになっている。 そうすると、保安規則第百三条二号に定める、局部扇風機は「連続的に運転する」というこの規定に違反することは、少なくとも明白であると思いますが、どうですか。
今回の災害は、三池有明よりもさらに単純な災害現象である、扇風機が作動して換気が正常に行われていれば、ガス爆発が起こるわけがない、局部扇風機はどのように管理されていたのかとの質疑に対し、監督局は、その点は我々も強い問題意識を持っている点であり、事実の究明に努力したいと答え、また会社からは、現場は三月二十六日以降作業を休止していたところである、扇風機の近くにいた者に生存者がなく、明確なことはわからないが
したがって、高温現場を組合としてもできるだけなくするように会社と協議中でございまして、今度の災害以後もこの高温現場の解消のための協議をしまして、一つは局部扇風機の設置、あるいは二つ目は通気の完全にとれるような、そして風が通れば涼しくなる、こういうような対策、根本的に通気を完全にするにはもう少し具体的ないい方法がないだろうか、この点については現在協議中でございまして、こういう方法を徹底的にとりながら対策
また、ガスの停滞の原因につきましては、その後、災害救出後、保安監督局のほうでガス停滞試験を実施いたしました結果、第三斜坑巻き立てから下部は、局部扇風機による通気が一応なされてはおりましたが、巻き立てから上部の巻き上げ機が設置されている第三斜坑は、通気的にニュートラル状態にあったということが判明いたしております。
三片坑道部内の通気は毎分二百五十五立方メートルを親風といたしまして、一昇りの手前に設置してございます三キロワットの電動局部扇風機、これに風管をつけまして、掘進先に通気をいたしておったようなわけでございまして、掘進先には毎分六十立方メートルの空気が回っておったわけでございます。
三片坑道部内の通気は、毎分二百五十五立米を親風といたしまして、一昇りから右のほう手前にある三キロワットの電動局部扇風機、これにビニール風管をつけまして、これを左のほうに掘進先のほうまで延ばしまして通気をしておったものでございます。約毎分六十立米の空気が左の引っ立てのほうに回っておったのでございます。
ちなみに、この掘進現場にはずっとうしろのほうに十馬力の局部扇風機がございまして、その引き立てに常に百二十ないし二百立方毎分の風が送られております。したがいまして、そういう状態でガスをはかりましたところ、この前の二番方で〇・七%程度のガスがあったということでございます。したがいまして、そういう状態であるならば、ガス爆発を起こすということは考えられないわけでございます。
ここに局扇——局部扇風機がございますが、これがずっとこの引き立てまで延びておりまして、ここで風を吹かして、ここへ出てくるガスを排除するというやり方でこの掘進を行なっておったわけでございます。
なお、この風管は、先ほど申しました十馬力程度でございまして、二百立方メートル程度のものでございますから、ビニールは非常にこわれやすいという阿部先生の御指摘でございましたが、普通、炭鉱で使っております局部扇風機の風管はほとんど現在ビニール風管で、ビニールと申しましても、その中にナイロンで補強もいたしておりますし、中に鉄のリングも入っておるわけでありますから、そうそう常時使っておるときにこわれやすいというものではございません
○政府委員(森五郎君) 災害当時でございますが、手前の入気のところから局部扇風機によりまして風管を伸ばしまして、引き立てで空気を吹かすというやり方をやっておりますが、当時の風量は三百七十立方メートルでございます。
また、現実に事故が起きた場所においても施設がどうであったかということでございますが、いわゆる風管通気で、局部扇風機を動かしまして通気をとっております、特にガスが多いですから。それで、ガス排除をやりながら掘進をやっておったということでございますし、そういった点では特にまずい点は事故前までは認められなかったということになっております。
ここにあったはずだ、しかも、局部扇風機だ、こういう事態で、私たちも全部そう考えているわけです。しかし、保安日誌にはおそらくそういうことはついておらないし、私たちが現場におったわけでもないし、あるいは現場の人がいるわけでもないし、われわれが断定することはできない。ということは、今度あとからその状態をひとつ再現してみて、一体どうであろうかということを見る以外ないわけです。
それはおそらく五馬力の局部扇風機というものがほんとに役目を果たしておったのか、あるいは仕事後にどういうふうに移動したのかという問題があると思ったのですけれども、それを実際にやってみて、現に爆発するだけのガスがたまっているとするならば、そのときの保安係員の日誌が〇・六%であったというのは、これは正しいかどうかということになってまいります。
しかし、これは局部扇風機であって、作業開始と同時に扇風機が動くことになっているのでか、それとも、平素扇風機を作業中止中といえども動かさなければならぬことになっているんですか。
通気方式は、排気抗口に八十馬力、一分間二千立方メートルの空気を送り込む主要扇風機を設置いたしまして、約千五百立方メートルを入気している中央式通気でございまして、災害発生の払いの通気としては、払い上添い坑道を張り切って二馬力の局部扇風機を設置し、吸い出し通気を行なっていたものであります。
○阿具根登君 きょうは大臣もおられぬし、どうせこの次に予算問題もありましょうし、基本的な問題で質問いたしますので、きょうは簡単に質問して終わるのですが、局部扇風機は二馬力ですか、これは動いておったのですか。